【札幌市で生活保護を受給する際に持ってはいけないもの・してはいけないこととは?】

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生活保護は生活に困窮している人が最低限の生活費を確保するために受け取ることができる制度です。
「怪我をして仕事を休まなくてはいけなくなり、収入がなくなった」なんて人を助けるために主に使われます。
生活に困った時に使える制度ですが、生活保護を受給する際には様々な条件があります。
この記事では生活保護を受給したいなら持ってはいけないものを具体的に解説していきます。

生活保護とは?


生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
つまり健康で文化的な生活を送るためのお金が足りていない場合に補助金を受け取ることができる制度です。
生活保護には次の8種類の扶助が決められており、目的に応じて受け取ることができます。


・生活扶助 日常生活に必要な費用
・住宅扶助 アパート等の家賃
・教育扶助 義務教育を受けるために必要な費用
・医療扶助 医療サービスの費用
・介護扶助 介護サービスの費用
・出産扶助 出産にかかわる費用
・生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭扶助 葬儀のための費用


意外かもしれませんが葬祭費用や出産費用も受け取ることができます。
他にも一時的にお金が必要になった時に受け取ることができる一時金制度もあるので、お金に困っている人は受け取ることができるでしょう。

生活保護受給の条件


生活保護は生活に困窮している人が補助金を受け取ることができる制度ですが、実は誰でも自由にもらえるわけではありません。
次の4つの条件に反している場合は申請ができないことがあります。

* 収入が基準を下回っている
* 働けない状況下にある
* 持ち家等の資産を保有していない
* 親族からの支援が受けられない


簡単にまとめると、「生活保護以外で収入源がある場合は生活保護を受給できない」ということになります。
以下にそれぞれ具体的に解説していきます。

①収入が基準を下回っている


生活保護を受け取る条件として、収入が最低生活費に足りていないことがほぼ必須になります。
多少の地域差がありますが、基本的には世帯収入の月収が13万円、。年収156万円以下の場合は生活保護を受給できます。
重要なのは「世帯」収入というところで、個人も世帯を持っている人も同じ基準です。
そのため妻や子供がいる場合に上記の収入以下ならば、独り身の人よりも生活保護を受け取りやすくなります。
ただし収入が13万円以下であっても後述する条件に反している場合は受け取れなくなるので注意してください。

②働けない状況下にある


生活保護を受け取る条件として、受給者が現状働けない状況下にある必要があります。
具体的には病気やケガなどで入院している、精神的な病気で休職している際に生活保護受給の対象になります。
うつ病などの精神病でも働けないと判断されるので、現在症状がある場合は医師の診断書を同時に提出すると良いでしょう
反対に言えば、健康である人は就業する必要があります。
「お金を稼ぐ努力をしたいが、事情がありできない」という条件を満たしていないと生活保護は受給できません。

③持ち家等の資産を保有していない


生活保護を受給するときには、基本的に資産を保有していてはいけません。
先に「利用し得る資産」を活用して生活の維持に努めることを求められます。
土地や持ち家といった資産を売却することで、「貯めれるお金は貯めておけ」ということです。
ただし完全に資産を保有してはいけないわけではなく、生活に必要なものであれば保有していいことになっています。
保有していい資産は後に詳しく記載しています。

④親族からの支援が受けられない


親族からの支援が受けられる場合は、生活保護を受給できません。
親族とは三親等以内の相手になるので、次の人から支援が受けられるなら生活保護を受給できません。

* 直系血族:両親、子ども、祖父母、孫など
* 兄弟・姉妹
* 三親等内の親族


家族や親族から支援を受けられない、支援を受けているが金額が足りず生活できない場合は受給できます。
そのため、もし生活保護を受給しようとしている人は親族からの支援が断られていることをアピールすると申請が通りやすくなります。

生活保護を受給するなら持ってはいけないもの


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続いて、生活保護を受給するなら保有してはいけないものについて解説します。
先ほど「最低限資産以外を保有してはいけない」と紹介したように、生活のための資産以外を保有していると生活保護を受けられなくなってしまいます。
具体的には次の資産を持っていると生活保護受給しづらくなります。

* 一定以上の現金・預金
* 株などの有価証券
* 住んでいない土地
* 貯蓄型の保険
* 高級な装飾品


ただし、必要最低限は持っていいことになっているので、どの程度持っているといけないのか以下で解説します。

①一定以上の現金・預金


基本的に10万円以上の現金・預金がある場合は生活保護を受給することはできません。
生活保護を受けるためには収入が13万円以下でないといけないということからも、現時点で10万円以上のお金を保有しているといけないとわかるでしょう。
ただし、クレジットカードの支払い等で持ち金が減ってしまうとわかっている場合には、10万円以上持っていても問題ありません。

②株などの有価証券


株式とは、株式会社が資金を出資してくれた人に対して発行する証券のことです。
保有の割合に応じて経営に参加することができ、利益が出た時は保有株式数に応じて配当金を受け取ることができます。
株式は将来的にお金を増やすために一定のお金を使用して始めることなので、株に使っているお金があるなら生活費に充てないといけません。
生活保護は国が定めた最低限度の生活を保障するものだと理解しましょう。

③住んでいない土地


不動産は資産の一つに数えられます。
活用していない土地や住んでいない建物を持っている場合は、売却してお金を補填しなければなりません。
ただし、居住している家を売ってまでお金を補填する必要はありません。あくまで活用されていない土地や建物だけです。
厚生労働省の定める基準では、「標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円)を目処」とされています。
つまり大きすぎる家に住んでいる場合は売却する必要があるので注意してください。

④貯蓄型の保険


資産の中には、貯蓄型の保険も含まれます。
保険は大きく分けて「掛け捨て」「貯蓄型」に分類されます。
掛け捨ては「保険料が格安な代わりに解約しても解約返戻金を受け取れない」保険なので、解約する必要はありません。
反対に、貯蓄型は「終身保険」や「養老保険」が該当します。
保障は一生涯で、解約すると保険料を支払った期間に応じて解約返戻金を受け取れます。
貯蓄型の保険に加入している場合、解約して解約返戻金を受け取るように指導されることは理解しておきましょう。

⑤高級な装飾品


高級な装飾品も売却すれば現金化できるので、保有することができません。
安物の装飾品の場合や壊れていて売ってもお金にならないときは売却する必要はありませんが、生活保護は生活に困窮している人を助ける制度なので派手な装飾品は控えましょう。
腕時計やアクセサリー類が対象に当たります。

生活保護を受給するならできる限り持たない方が良いもの



生活保護を受給するならできる限り持たない方が良いものを3つ紹介します。

①クレジットカード


クレジットカードはショッピング時の代金建て替えや現金をATMから直接取り出す際に利用できます。
生活保護を受給していてもクレジットカードは利用できるので、持っている人も少なからずいます。
ただし、クレジットカードを保有していても以下の3点は注意する必要があります。

* ぜいたく品の購入不可
* リボ払いや分割払い不可
* キャッシング不可


リボ払いや分割払い、キャッシングは支払い後に利息を支払う必要があります。
無駄な費用と計算されるので、できないようになっています。
ネット通販でいざというときにだけ使う分には持っていて構わないとされています。

②車や原付


車や原付は資産としてみなされるので、不必要であれば保有していてはいけません。
ただし住居が郊外にあり車や原付がないと生活に支障をきたす場合は所有が認められます。
あまりに装飾に凝った車やバイクは認められないので気をつけましょう。
ですが、基本的に生活保護を受けている人で車やバイクを保有している人は少ないので、他の受給者とのバランスを取るために禁止されることはあります。

③スマホ二台目


スマホは現在生活必需品といわれるほどに普及しているので、1台目を持つ分にはあまり問題がありません。
ですが2台目の保有は必要性が欠けるので、解約を求められるケースが多いです。
実際にスマホは月額の使用料金が高く、節約の観点からも2台目の契約は必要ないでしょう。
どうしても必要な場合を除き、解約しておくべきだと言えるでしょう。

以上の物を持っていると必ず審査に通らないというわけではありませんが、少し余裕があると思われる可能性があります。
不必要なものを持っていると判断されると、福祉事務所の職員から申請書類を渡してもらえないこともあるので気をつけましょう。
ただし、生活に必要なものだと証明できると審査も通るので、きちんと説明すると良いでしょう。

生活に必要なものは持っていい


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上記に説明した通り、生活に必要なものは持っていても生活保護を受給できます。
例えば次のようなものは、生活に必須なものになるので、わざわざ売り払ってお金にする必要はありません。

* 生活に必須の家具・家電
* エアコン
* 1台目のパソコン・スマホ
* ペット


収入が低い・お金を稼げない状況にある場合は上記のことを守れば生活保護を受けることができるのできちんと確認しましょう。
生活保護をどうしても受けたい場合は以下に生活保護を受けやすくする裏ワザについても紹介しているので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。

最後に


生活保護は生活に困窮している人に向けられた制度です。
最低限の収入が保証されない場合には基本的に受給できますが、生活に不必要なものを保有していると審査が通りづらくなるので注意してください。
ただし、ぜいたく品に分類されるものでも生活に必要だとなれば保有していても問題ありません。
生活保護を上手く利用して、生活を楽にしていきましょう。

また、”生活保護を受給したいけど一人で行くのが不安”という方や”DVを受けていて今すぐ逃げたいけど住むところがない”等生活に困っている方はお気軽にご相談ください。
弊社では生活保護申請サポートを無料で行っております。
生活保護申請サポートとは、初めに生活保護を受給可能か事前に診断します。可能であればその後の流れに沿って住まいまで全般サポートをします。
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。住まいと暮らしの本気の相談窓口 ホームページ
その他ご相談も承っておりますので各SNSやLINE、電話、メールにてお問い合わせください。


◆住まいと暮らしの本気の相談窓口◆
住宅確保要配慮者居住支援法人 指定番号 北海道指定第 37号

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■居住支援事業について
私たちは北海道知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受け社会貢献活動として家を失ったまたは失う恐れのある方
次の住居を見つけることが困難な方や失業・虐待・DV・病気などが原因で生活に困っている方達に相談を通じて情報提供や必要な制度をご紹介する活動を行っております。 お困りの方は一人で悩まずに、1日でも早くまずはご相談ください。



北海道告示第10782号


住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成 19 年法律第 112 号)第 40 条の規定
により、住宅確保要配慮者居住支援法人を次のとおり指定した。
令和5年(2023 年)5月 17 日
北海道知事 鈴木 直道

1 申請年月日
令和5年(2023 年)4月 26 日

2 法人の名称
ハウスプロジェクト株式会社

3 代表者職・氏名
代表取締役 阪田 浩平

4 主たる事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

5 実施する支援業務
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど要配慮者への生活支援
・債務保証会社の紹介・家賃債務保証会社の紹介

6 支援業務を行おうとする事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

7 支援業務を開始しようとする年月日
北海道が指定した日

8 指定年月日
令和5年(2023 年)5月 17 日

9 指定番号
北海道指定第 37 号