生活保護制度

支援を必要としている方への住宅提供が可能なオーナー様を募集しております

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生活保護制度とは
生活保護とは、自力では生活できなくなった人に最低限の衣食住は国が保障するという制度です。いつでも・どこに住んでいても、生活に困った理由に関係なく、自由に申請することができます。

生活保護は毎月給付され、その額は状況によって差があります。又、年金生活の方でも同じです。 年金を受給しても、入院して医療費を支払い、お金がなくなってしまったという場合は、生活保護の申請ができます。

支給される額は、生活保護の基準額から収入を差し引いたものです。毎月の収入がある人・預貯金は、役所に申告をしなければなりません。

生活保護の利用・対象となる方
生活費・医療費を払ってお金がなくなってご飯が食べられない・家賃の支払いができない、という結論が出たら区役所の保護課に行き生活保護の申請ができます。今現在の仕事や住まい、借金の有無は関係ありません。具体的には、生活保護の要件は次の通りです。

  • ① 収入が「最低生活費」より少ない
  • ② 資産などを活用しても生活できない
  • ③ 働けない、働く場がない
  • ④ 年金など、ほかの制度を使っても「最低生活費」に満たない
  • ⑤ 三親等以内の身内(親・子・兄弟姉妹・前夫(子の父)・前妻(子の母)など)からの支援が受けられない
  • ⑥ パートナーのDVや家族からの虐待を受けている
  • ⑦ 借金を背負っている
  • ⑧ 住所や住民票がない

家がない・家賃滞納で退去しなければならない場合
ご飯が食べられない、家賃の支払いができない方は生活保護の申請ができます。住むところを失った方は一時的にシェルターを利用し、生活保護の申請を行えますが、現在住むところがある状態で申請や手続きを行うことが一番スムーズなため、お困りの方はいち早くご連絡くださいませ。

また、保証人や緊急連絡先がいないために民間住宅の審査が通らず
生活保護の受給に滞りが出ている方でも、「弊社では保証人・保証会社不要の物件を"約300室以上"取り扱っておりますので、ご理解がある大家様から民間住宅のお部屋を借りることができます。
入居費用の扶助も生活保護の対象になっていますので、引っ越しにかかる費用を持っていないなくてもご安心ください。
敷金や礼金、仲介手数料も入居費用に含まれますので、申請が認められた場合支給してもらえます。
仕事が見つからないために生活ができない場合
家がない・ご飯が食べられない状況の方は生活保護の申請ができます。
また、 病気やけがをしており働ける状態にない場合や、安定した就労収入を得ることが困難と判断された場合は生活保護の対象になります。
うつ病などの精神的な病気と診断され、働くことが困難である場合も対象です。一人で悩まず区役所の保護課に行き、ケースワーカーにご相談しましょう。
​弊社でも生活保護申請のサポートを行っておりますので、ご不安な点などあればお気軽にご連絡ください。
年金を受給しても生活できない場合
年金を受給していても、家賃・医療費等を払ってお金がなく生活ができないという場合は、 生活保護の申請ができます。
生活保護費は年金額や最低生活費によって変わるため、最低生活費から年金収入などを差し引いた差額を生活保護費として受給できます。
女性の場合
乳幼児を育てているシングルマザーや親族の介護をしている人など、本人が元気でも働けない事情がある場合には生活保護の対象になります。
また、パートナーからのDVから逃げるため家を飛び出し、住む家がない方には女性専用の生活困窮者の支援を行っている団体もあります。
お子さんがいる場合、お子さんとシェルターなどの施設へ一時的に避難することもできます。区役所のケースワーカーの方からご紹介されます。
借金がある場合
個人の借金を保護費で返してはいけないため、債務整理や自己破産が手段としてございます。
自己破産をすると現在の借り入れがゼロになりますので、問題なく生活保護を受給できます。
自己破産に対して抵抗がある人もいるかもしれませんが、実は生活上で困ることはほとんどありません。
仮に自己破産をしたとしても収入は好きなように使え、引越しや旅行なども自由にできます。
これから職を探す場合でも就職活動に支障はなく、現在勤めている人も会社に知られて解雇される心配もありません。
手続きや詳細を知りたい方は、法テラスで弁護士が無料で相談にのってくれます。​​

法テラス札幌

札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階

0570 - 078388

平日9時~17時

最低生活費とは
生活保護には8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、必要に応じてこれらが支給されます。加えて、一人ひとりの状況によって「障害者加算」「母子加算」など生活扶助費の加算の他、転居などの際の一時的な支出を補う「一時扶助」があります。

「最低生活費」と世帯の収入を比べて「最低生活費」>「世帯収入」とみなされたときに保護が開始されます。

​生活保護受給額

(※一例)

​生活保護受給額

※例 単身(38歳)

A.生活扶助

夏季:73,720円(5月~9月)

冬季:86,500円(10月~4月)

B.住宅扶助

36,000円

生活保護受給額(A + B)

夏季:109,720円

冬季:122,500円

生活保護申請から決定までの流れ
実際に生活保護の申請をするときには、札幌市の区役所の保護課にご相談にいきます。
申請から決定までの流れは次の通りです。

  • ① 申請
    保護課の窓口で「生活保護申請書」を提出します。
  • ② 面談/訪問(申請日~数日後)
    担当のケースワーカーによる健康状態や生活歴などについての聞き取り、住まいの状態の確認が行われます。
  • ③ 調査・決定(申請日から14日以内)
    聞き取りや資産状況等についての調査が行われ、保護を開始するかどうかの決定がなされます。

保護が開始した場合、申請日にさかのぼって保護費が支給されます。
なお、やむを得ない事情(住宅の確保に時間を要したなど)があるときには14日以上かかる場合がありますが、それでも30日以内に決定することが法的に定められています。
申請時に必要なもの・持参すると良いもの
  • 印鑑(三文判も可)
  • 本人確認書類(運転免許、写真付きマイナンバーカード、保健証)
  • 預貯金通帳
  • 保険証、年金手帳、年金証書等
  • 家賃のわかる賃貸借契約書等
  • 公共料金の領収書等
  • 収入、無収入申告書
  • 手当を受給していれば、受給がわかる書類

各種ご連絡先・ご相談先

札幌市 各区役所

中央区役所 保護課

札幌市中央区大通西2丁目9

011-205-3274

平日8時45分~17時15分

北区役所 保護課

札幌市北区北24条西6丁目1-1

011-757-2517

平日8時45分~17時15分

東区役所 保護課

札幌市東区北11条東7丁目1-1

011-741-2479

平日8時45分~17時15分

白石区役所 保護課

札幌市白石区南郷通1丁目南8-1

011-861-2466

平日8時45分~17時15分

厚別区役所 保護課

​札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2

011-895-2549

平日8時45分~17時15分

豊平区役所 保護課

札幌市豊平区平岸6条10丁目1-1

011-822-2489

平日8時45分~17時15分

清田区役所 保護課

札幌市清田区平岡1条1丁目2-1

011-889-2488

平日8時45分~17時15分

南区役所 保護課

札幌市南区真駒内幸町2丁目2-1

011-582-4765

平日8時45分~17時15分

西区役所 保護課

札幌市西区琴似2条7丁目1-1

011-641-6964

平日8時45分~17時15分

手稲区役所 保護課

札幌市手稲区前田1条11丁目1-10

011-681-2549

平日8時45分~17時15分

各種ご相談窓口

住まいと暮らしの本気の相談窓口

​札幌市北区北23条西3丁目2-20 ダイアパレス北23条2階

011-768-7915

平日10時~18時

札幌市ホームレス相談支援センターJOIN(ジョイン) 様

札幌市北区北23条西7丁目1-38 プラザ23おおうら103号室

0120-887-860

平日10時~18時

法テラス札幌

札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階

0570-078388

平日9時~17時

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