札幌市の生活保護費について

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経済的な理由などで生活を続けることが困難な場合、生活保護を受けるという選択肢があります。
この記事では、生活保護の基本・札幌市での受給額・主に受給される扶助などを紹介するので、申請の前に参考にしていただけたら幸いです。

生活保護とは?


生活保護とは、日本国憲法第25条に記載のある「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づいて制定された公的制度の事です。
日本国民の全てが生活保護の申請をできる権利を持っており、国が生活に困っている人をサポートする制度です。

生活保護支給額は最低生活費から算出される


 生活が困窮し、貯金やマイホーム、株といった資産もなく世帯の収入が最低生活費以下の場合は、生活保護の条件を満たし生活保護を受給することができます。
生活保護支給額を算出する上での最低生活費とは、最低限生活できる状況での金額をさし、世帯の給料もしくは年金などの公的扶助を含めても最低生活費に届かなかった分が生活保護費として支給の対象となります。
また、生活保護には8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、必要に応じてこれらが支給されます。加えて、最低生活費と世帯の収入を比べて最低生活費 > 世帯収入とみなされたときに保護が開始されます。

札幌市での生活保護受給額は?


生活保護費には9つの加算手当があり、障がい者であれば障害者加算、母子家庭であれば母子加算が生活保護費にプラスになります。
また、札幌は寒冷地のため冬期間(10月〜4月)は冬季加算が全員に加算されます。
このように、生活扶助と住宅扶助に手当が加算された金額が生活保護費になります。
住宅扶助と生活扶助については申請の時にさかのぼって計算されます。
生活保護は毎月給付され、その額は状況によって差がありますが、札幌では単身なら月額約11万円程度が基準額です。 ただし、それ以上の収入がある人は受給できません。
ひと月の支給額は下記の例をご参考下さい。

生活保護費受給額(※一例)

・単身世帯の例

生活扶助 73,720円
住宅扶助 36,000円
合計   109,720円
冬季加算(10月〜4月) 12,780円
冬季合計 122,500円

・2人世帯の例
生活扶助 119,360円
住宅扶助 43,000円
合計   162,360円
冬季加算(10月〜4月) 18,140円
冬季合計 180,500円

ここからは、表に記載されている「生活扶助」と「住宅扶助」について簡単にまとめて説明していきます。

生活扶助とは


生活扶助は、8つの扶助のうち最も基本的に必要とされる支援金です。食費や衣服費、光熱費の他、家具や家電などが故障したときの買い替え費用も生活扶助に含まれます。
家具や家電の費用は、最低限の生活を送るのに必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合にのみ、臨時的に支給されます。
通常は家具・家電の費用は生活扶助から買わなくてはならないので注意しましょう。

住んでいる地域や家族の人数・世帯構成に応じた加算


住宅扶助費
生活保護を算出するときには、家族構成によって違いがあるだけでなく、住んでいる場所によっても違いがあります。
住まいは地域ごとに「級地区分」が決められており、この区分によって「生活扶助基準額」が変わってきます。
級地区分は「1級地」「2級地」「3級地」に分かれており、それぞれの級地ごとに「1」と「2」の区分で分けられます。
ちなみに札幌市は「1級地-2」にあたります。

住宅扶助とは


生活保護の住宅扶助は、補助の対象となるものは「敷金・礼金」「契約更新料」「住居維持費」と決められています。基本的に住宅扶助は家賃の補助として支給されますが、敷金・礼金は転居の際に一時的に必要になる費用になるため、一時扶助金として支給されます。
ただ、家賃が上限額以内に収まっていることが条件となることも注意しなければいけません。
そのほか仲介手数料や火災保険料、引っ越し費用なども補助の対象になる場合があります。(仲介手数料は1ヵ月後送れて支給の場合が多い)
また、これらの費用はあくまで一時扶助金内で納めなければいけません 。

・住宅補助対象にならないもの
住宅扶助の対象外となる費用の例として、「共益費」「管理費」「水道費」などが挙げられます。
生活保護を受給している状態で新しく物件を探すなら、管理費・共益費が家賃に含まれている物件を探すことが支出を抑える上で重要です。

北海道の一般的な住宅扶助額



※札幌市や函館市、旭川市は例外です。
【1人の場合】
1級地 29,000円
2級地 30,000円
3級地 25,000円

【2人の場合】
1級地 35,000円
2級地 36,000円
3級地 30,000円

【3〜5人の場合】
1級地 37,000円
2級地 39,000円
3級地 33,000円


それ以外の札幌市、函館市、旭川市の住宅扶助額
特別に家賃の上限額が変わる地域です。(政令指定都市)

・札幌市の住宅扶助家賃上限額



【1人の場合】
全級地 36,000円

【2人の場合】
全級地 43,000円

【3〜5人の場合】
全級地 46,000円

・函館市の住宅扶助家賃上限額
【1人の場合】
全級地 30,000円

【2人の場合】
全級地 36,000円

【3〜5人の場合】
全級地 39,000円

・旭川市の住宅扶助家賃上限額
【1人の場合】
全級地 28,000円

【2人の場合】
全級地 34,000円

【3〜5人の場合】
全級地 36,000円


※面積やご事情により地域の基準額が異なることがありますのでこちらはあくまでも参考として閲覧ください。詳しい家賃補助額の詳細はお近くの社会福祉事務所でお尋ねください。

注意点


・住宅の床面積が15㎡以下の場合、家賃扶助額が異なることがありますので注意しましょう。
また、単身者であっても車椅子、高齢者、特別な事情がある方など基準額では到底家賃に及ばない場合上限額が代わる場合があります。

・住宅扶助はあくまでも家賃の上限であり、札幌であれば36,000円までの家賃の物件に住めるということです。つまり30,000円の物件に住んだからといって、残った6,000円が生活費になるわけではありませんので注意しましょう。

これから札幌で生活保護の申請をお考えになられている方へ


弊社では生活保護申請サポートを行っております。
生活保護申請同行はもちろんその後の居住支援のサポートも行います。
ほとんどのお部屋が家具家電付きなのですぐに新生活を始められます。
生活に困っている方や生活保護についてなどお気軽にお問い合わせください。
居住支援についてはこちらをご確認ください。


◆住まいと暮らしの本気の相談窓口◆
住宅確保要配慮者居住支援法人 指定番号 北海道指定第 37号

所在地:北海道札幌市北区北23条西3丁目2番20号
ダイアパレス北23条 2階 ハウスプロジェクト株式会社

お電話でのお問い合わせはコチラ:0120-329-123
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■居住支援事業について
私たちは北海道知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受け社会貢献活動として家を失ったまたは失う恐れのある方
次の住居を見つけることが困難な方や失業・虐待・DV・病気などが原因で生活に困っている方達に相談を通じて情報提供や必要な制度をご紹介する活動を行っております。 お困りの方は一人で悩まずに、1日でも早くまずはご相談ください。



北海道告示第10782号


住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成 19 年法律第 112 号)第 40 条の規定
により、住宅確保要配慮者居住支援法人を次のとおり指定した。
令和5年(2023 年)5月 17 日
北海道知事 鈴木 直道

1 申請年月日
令和5年(2023 年)4月 26 日

2 法人の名称
ハウスプロジェクト株式会社

3 代表者職・氏名
代表取締役 阪田 浩平

4 主たる事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

5 実施する支援業務
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど要配慮者への生活支援
・債務保証会社の紹介・家賃債務保証会社の紹介

6 支援業務を行おうとする事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

7 支援業務を開始しようとする年月日
北海道が指定した日

8 指定年月日
令和5年(2023 年)5月 17 日

9 指定番号
北海道指定第 37 号