離婚後の生活保護受給の注意点は?

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【離婚後生活保護を受給するには?注意点は?】


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離婚後生活保護を検討する人は少なくありません。
生活保護を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。申請するための手続き方法や注意点も一緒に確認していきましょう。

生活保護とは?


生活保護とは日本国憲法第25条で定められた健康で文化的な最低限度 の生活を保障するために、経済的に困窮する人に対して国が給付を行い、その人がふたたび自立できるよう支援することを目的とした制度です。
生活保護は、病気や失業などの理由で自力で生活することができない人が頼る最後のセーフティーネットです。生活保護のメリットの1つとして、借金ではないので、支給してもらった生活保護費は返還の必要がありません。

■生活保護の受給条件
・収入がない、少ない
・資産がない
・親族からの支援が受けられない
・ほかの制度を利用しても最低生活費まで満たない

■収入がない、少ない
生活保護を受けるには収入があるか、ないか、少ないか状況を確認されます。具体的には最低生活費基準未満でなければなりません。最低生活費は世帯人数や年齢などによって異なります。
生活保護を受給するために働けない、無収入という条件はありません。仕事をしている方や年金をもらっている方も最低生活費に満たない場合は不足分が支給されます。

■資産がない
現金や預金などがある場合はそれを優先に使いなくなってからの申請になります。現金や預金以外に不動産や車、保険なども資産になります。

■親族からの支援を受けられない
生活保護を申請する際に「扶養照会」という親族に生活支援できないかの確認の連絡が入ります。
ここで生活支援が可能となった場合は生活保護の申請は通りません。

■ほかの制度を利用しても生活ができない
生活保護を受給するにはほかの制度を利用しても生活できないということが必要です。
ひとり親世帯の支援制度には児童扶養手当をはじめ様々な制度があります。どのような制度があるか調べてみましょう。

養育費をもらっていても生活保護の受給は可能か


離婚後相手から養育費をもらっていれば生活保護を受給できないのではないかと思う人もいますよね。
養育費を受け取っていても生活保護は受給できます
しかし、養育費の金額分は生活保護費から減額されます。
働いて収入がある場合でも養育費を受け取ってる場合でも生活保護費として受け取れるのは最低生活費に不足する分だけです。
ただし、養育費を受け取っているのに申請してない場合は不正受給となりますので注意が必要です。

離婚後の生活保護申請の流れ


■事前準備
生活保護を受けるためには初めにも説明した通りに資産や現金がある場合は申請が通りません。
まず生活保護の受給条件を確認しましょう。

■相談に行く
地域の福祉事務所に行き生活保護の相談を行います。
家族構成や養育費のことなど詳しく尋ねられるので詳しく話す必要があります。

▶必要書類
・身分証
・印鑑
・戸籍謄本
・住民票
・通帳、給料明細
・障害者手帳や病院からの診断書

全て用意する必要はなく自分の状況に合った書類を用意しましょう。

生活保護を申請する
事前調査をした後生活保護の受給条件に満たしていると判断されれば受給の決定が下りて受給が開始されます。


生活保護受給中の注意点


■資産を持てない
生活保護の受給が開始されたら資産を持つことは出来ません。
たとえば車や不動産、遺産相続した資産や交通事故などの損害賠償金なども手元に残すことは基本的にできません。

■借金はできない
生活保護を受給している間は借金ができません。
生活保護費は最低限の生活を保証する制度であり借金を返済に充てるのは不適切と考えているためです。

■家賃の金額が限定される
生活保護受給者は基本的に持ち家は持てないので賃貸物件に入居する方が多いです。
基本的には住宅扶助の上限額以内の賃貸を探さなくてはなりません。
家賃が住宅扶助の上限金額以上の場合は引っ越しの指導が入ります。

■福祉事務所や役所への報告
生活保護受給中は収入があれば担当のケースワーカーに報告しなければなりません。
収入があったのに報告をしないと不正受給になりますので注意が必要です。

不正受給した場合



■保護費の返還
これまで受け取った保護費を返還するように言われることが多いです。

■生活保護の打ち切り
不正受給が発覚すると生活保護が打ち切りになう場合もあります。

■再度申請が困難になる
一度不正受給により生活保護が打ち切られると次に申請しても受け付けてもらえない場合もあります。

まとめ



離婚後の生活は一転してしまうことも少なくありません。
しかし、受給条件を満たしていれば生活保護制度を利用することができるので一人で抱え込まず制度を利用しましょう。
注意点もいくつかあるので確認が必要です。

◆住まいと暮らしの本気の相談窓口◆
住宅確保要配慮者居住支援法人 指定番号 北海道指定第 37号

所在地:北海道札幌市北区北23条西3丁目2番20号
ダイアパレス北23条 2階 ハウスプロジェクト株式会社

お電話でのお問い合わせはコチラ:0120-329-123
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■居住支援事業について
私たちは北海道知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受け社会貢献活動として家を失ったまたは失う恐れのある方
次の住居を見つけることが困難な方や失業・虐待・DV・病気などが原因で生活に困っている方達に相談を通じて情報提供や必要な制度をご紹介する活動を行っております。 お困りの方は一人で悩まずに、1日でも早くまずはご相談ください。



北海道告示第10782号


住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成 19 年法律第 112 号)第 40 条の規定
により、住宅確保要配慮者居住支援法人を次のとおり指定した。
令和5年(2023 年)5月 17 日
北海道知事 鈴木 直道

1 申請年月日
令和5年(2023 年)4月 26 日

2 法人の名称
ハウスプロジェクト株式会社

3 代表者職・氏名
代表取締役 阪田 浩平

4 主たる事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

5 実施する支援業務
・住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
・見守りなど要配慮者への生活支援
・債務保証会社の紹介・家賃債務保証会社の紹介

6 支援業務を行おうとする事務所の所在地
札幌市北区北二十三条西三丁目 2 番 20 号ダイアパレス北 23 条 2 階

7 支援業務を開始しようとする年月日
北海道が指定した日

8 指定年月日
令和5年(2023 年)5月 17 日

9 指定番号
北海道指定第 37 号