ひとり親世帯の利用できる制度
スタッフからのお知らせ・日記
離婚してシングルマザーになった場合経済的な面で不安になる人が少なくありません。
日本ではひとり親家庭のための手当や支援制度が豊富にあります。これらのひとり親家庭の手当をうまく利用すれば経済的にも安定し不安もなくなるでしょう。
今回はひとり親家庭向けの手当についてご説明していきます。
ひとり親世帯が利用できる手当といえば【児童扶養手当】です。
支給要件や所得制限を満たせば最大で43,070円の手当を受け取ることができます。
所得に応じて金額は変わりますがひとり親家庭にとって家計の大きな助けとなります。
児童扶養手当とは、離婚や死別などによりひとり親家庭となった世帯などを対象に、家庭の収入を安定させる目的で一定額の給付が行われる手当制度のことです。
児童扶養手当を受け取ることができるのは以下の養育者です。
・父母が離婚した子ども
・父母のいずれかが死亡した子ども
・父母のいずれかが一定の障害状態にある子ども
・父母のいずれかが裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・婚姻によらないで生まれた子ども
父母はもちろん、両親がいない子どもを代わりに育てる祖父母や結婚をせずに子どもを産んだ未婚の方なども含まれます。
※ほかにも対象あり
・日本国内に住所がない
・児童が里親に委託されている
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
・児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
・申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
・申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
子供が18歳になってから最初に3月31日を迎えるまで
支給日は年に6回で各二か月分を受け取ることができます。
■支給額
養育者の所得と子供の人数に応じて受け取れる金額が変わります。所得制限がある為所得が上限に達している場合は受け取ることができません。
養育者の収入 児童扶養手当支給額
160万円以下 全額支給(40,370円)
160万1円~365万円 一部支給(10,160円~40,360円)
365万円以上 支給なし
養育者の収入 児童扶養手当支給額
215万7,000円以下 全額支給(1人目 40,370円 2人目 10,170円)
215万7,001円~412万5,000円
全部支給
児童1人目 児童2人目 児童3人目以降
44,140円 10,420円 6,250円
一部支給
児童1人目 44,130円~10,410円
児童2人目 10,410円~5,210円
児童3人目 6,240円~3,130円
母子家庭又は父子家庭の児童とその親に対して医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
子供は入院、通院、母親または父親は入院のみ(令和6年8月以降は住民税非課税世帯は入院・通院、住民税課税世帯は入院のみ)、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
・窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
・保険証(郵送の場合は写し)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(申請書は各区役所福祉助成係にもあります)
・児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
・最年少のお子さんが18歳~20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など)
所得・課税証明書
・所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載がある所得・課税証明書をご用意ください。
児童扶養手当の受給者、またはその同一の世帯員の方は、JR(鉄道)の「通勤定期乗車券」を、通常料金の3割引で購入することができます。
(児童扶養手当が支給停止となっている場合は対象外です。)
手続き方法
ひとり親家庭が受けられる手当
離婚してシングルマザーになった場合経済的な面で不安になる人が少なくありません。
日本ではひとり親家庭のための手当や支援制度が豊富にあります。これらのひとり親家庭の手当をうまく利用すれば経済的にも安定し不安もなくなるでしょう。
今回はひとり親家庭向けの手当についてご説明していきます。
■児童扶養手当
ひとり親世帯が利用できる手当といえば【児童扶養手当】です。
支給要件や所得制限を満たせば最大で43,070円の手当を受け取ることができます。
所得に応じて金額は変わりますがひとり親家庭にとって家計の大きな助けとなります。
児童扶養手当とは、離婚や死別などによりひとり親家庭となった世帯などを対象に、家庭の収入を安定させる目的で一定額の給付が行われる手当制度のことです。
■支給対象者
児童扶養手当を受け取ることができるのは以下の養育者です。
・父母が離婚した子ども
・父母のいずれかが死亡した子ども
・父母のいずれかが一定の障害状態にある子ども
・父母のいずれかが裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・婚姻によらないで生まれた子ども
父母はもちろん、両親がいない子どもを代わりに育てる祖父母や結婚をせずに子どもを産んだ未婚の方なども含まれます。
※ほかにも対象あり
支給されない場合
・日本国内に住所がない
・児童が里親に委託されている
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
・児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
・申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
・申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
■支給期間
子供が18歳になってから最初に3月31日を迎えるまで
支給日は年に6回で各二か月分を受け取ることができます。
■支給額
養育者の所得と子供の人数に応じて受け取れる金額が変わります。所得制限がある為所得が上限に達している場合は受け取ることができません。
●子供が1人の場合
養育者の収入 児童扶養手当支給額
160万円以下 全額支給(40,370円)
160万1円~365万円 一部支給(10,160円~40,360円)
365万円以上 支給なし
●子供が2人の場合
養育者の収入 児童扶養手当支給額
215万7,000円以下 全額支給(1人目 40,370円 2人目 10,170円)
215万7,001円~412万5,000円
全部支給
児童1人目 児童2人目 児童3人目以降
44,140円 10,420円 6,250円
一部支給
児童1人目 44,130円~10,410円
児童2人目 10,410円~5,210円
児童3人目 6,240円~3,130円
ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭又は父子家庭の児童とその親に対して医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成内容
子供は入院、通院、母親または父親は入院のみ(令和6年8月以降は住民税非課税世帯は入院・通院、住民税課税世帯は入院のみ)、医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、お子さんの年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
助成を受けるには
医療費助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
必要なもの
・窓口申請の場合、手続きに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書含む)、保険証など)
・保険証(郵送の場合は写し)
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も、医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく必要があります。
・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(申請書は各区役所福祉助成係にもあります)
・児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
・最年少のお子さんが18歳~20歳未満の母親または父親の申請にあっては母子または父子の扶養関係を明らかにできる書類(扶養の申立書など)
所得・課税証明書
・所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載がある所得・課税証明書をご用意ください。
JR通勤定期特別割引制度
児童扶養手当の受給者、またはその同一の世帯員の方は、JR(鉄道)の「通勤定期乗車券」を、通常料金の3割引で購入することができます。
(児童扶養手当が支給停止となっている場合は対象外です。)